美容師が経費にできるもの・できないもの一覧

「これは経費になるの?」がいちばん多い質問です。美容師の仕事で実際に出てくる支出を、判断の理由つきで一覧にしました。

◯は経費になるもの、△は条件や説明のしかたで変わるもの、✕は経費にならないものです。△が多いのが美容師という仕事の特徴で、ここをきちんと説明できるかどうかで税額が変わります。

1. サロンに支払うお金

支出判断理由・注意点
面貸し料・席代売上を得るために必要な支出です。報酬から差し引かれている場合も、差引前が売上・席代が経費という形で計上します
シェアサロンの月会費・利用料同じ考え方です
サロンへの材料費の負担分明細で金額が確認できれば経費です

2. 道具

支出判断理由・注意点
シザー・スライドシザー・コーム1つ10万円以上になると数年に分けて経費にする扱い(減価償却)になります
ドライヤー・アイロン・クリッパー同じく10万円が目安のラインです
カラー剤・パーマ剤・トリートメント仕事で使う材料です
シャンプー・スタイリング剤仕事用と自宅用を分ける必要があります。自宅で家族が使う分は経費になりません
ワゴン・ミラー・タオル仕事に使うものであれば経費です
ハサミの研ぎ代・メンテナンス費修繕費として経費になります

3. 学び・技術

支出判断理由・注意点
講習会・セミナーの参加費技術を維持・向上させるための支出です。領収書と、何の講習だったかがわかるものを残してください
講習会に行くための交通費・宿泊費日付と行き先を記録しておいてください
専門誌・技術書仕事に関係するものであれば経費です
美容師免許の更新にかかる費用仕事に必要な資格の維持費です
美容学校の学費資格を取るための費用は、仕事を始める前の自己投資と扱われ経費になりません

4. 見た目・身だしなみ

いちばん判断が分かれる部分です。基準は「仕事以外で使えるかどうか」です。

支出判断理由・注意点
仕事用のエプロン・シューズ仕事以外で使わないものは経費になります
私服として着られる洋服私生活でも使えるものは、原則として経費になりません
撮影・コンテスト用の衣装その撮影やコンテストのために用意したと説明できれば経費になり得ます。案件の記録を残してください
自分の髪のカット・カラー代「作品として撮影に使った」「サロンの見本として必要だった」など、仕事との結びつきを説明できるかどうかで変わります
ネイル・エステ・脱毛同じ考え方です。単に身だしなみのためであれば経費になりません
化粧品施術で客に使うものは◯、自分用は原則✕です

5. 場所・通信・移動

支出判断理由・注意点
自宅サロンの家賃・電気代自宅の一部を使っている場合、面積や使用時間で仕事分だけを計算して経費にします(家事按分)
スマホ代・通信費仕事で使っている割合の分だけを経費にします。よく使われるのは50〜80%程度ですが、実態に合わせます
予約システム・SNS広告費集客のための支出です
名刺・チラシ・ショップカード広告宣伝費です
移動の交通費出張理美容や講習会への移動は経費です。日付と行き先の記録を残してください
車のガソリン代・駐車場代仕事で使う割合の分だけです。プライベートと兼用なら按分します

6. お金・人づきあい

支出判断理由・注意点
お客様との飲食代誰と・何のために、が説明できれば接待交際費になります。領収書に相手を書いておいてください
同僚・友人との飲み会仕事と関係のないものは経費になりません
国民健康保険・国民年金✕(ただし控除)経費ではありませんが、社会保険料控除として所得から差し引けます。支払額のお知らせは必ず取っておいてください
所得税・住民税経費になりません
事業用の借入金の利息利息部分は経費です。元本の返済は経費になりません

判断に迷うものは、そのまま送ってください

上の表で△になっているものは、「経費にできるかどうか」ではなく「説明できるかどうか」で決まります。ご自身で判断して外してしまうと、本来引けたはずの経費を落とすことになります。迷うものは分けずにそのまま送っていただき、こちらで一つずつ判断してご説明します。

なお、このページは一般的な考え方をまとめたものです。実際の判断は個々の事情によって変わりますので、ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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