美容師の雑所得と事業所得2026|分かれ目は帳簿の保存

机の上で開いた無地の帳簿にペンで書き込む美容師の手元と、輪ゴムでまとめたレシートの束、シザーとコーム

同じ面貸しの売上でも、「事業所得」で申告するか「雑所得」になるかで、納める税金は大きく変わります。分かれ目は、帳簿をつけて保存しているかどうかです。

「業務委託で働いているけど、これって事業所得でいいの?」「休日だけの面貸しは副業だから雑所得?」というご相談をよくいただきます。どちらで申告するかは、自由に選べるものではありません。国税庁が判定の考え方をはっきり示しています。この記事では、その中身を美容師の働き方にあてはめて、順番に説明します。

雑所得とは「どこにも当てはまらない所得」のこと

所得税では、収入を10種類に分けて計算します。給料は給与所得、家賃収入は不動産所得、といった具合です。

国税庁は雑所得を「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得および一時所得のいずれにも当たらない所得」と説明しています。つまり、他の9種類のどれにも入らなかったものを受け止める、いちばん最後の箱です。

この雑所得のなかに「業務に係る雑所得」という区分があります。国税庁は、副業に係る収入のうち営利を目的とした継続的なものがこれにあたる、としています。休日だけの面貸しや、月に数回のヘルプは、ここに入る可能性があります。

一方の事業所得は、「サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得」です。美容室の仕事はサービス業ですから、事業として営んでいれば事業所得になります。

雑所得になると、美容師はここで損をします

売上も経費も同じなのに、どちらに分類されるかで結果が変わります。違いを表にまとめます。

できること事業所得業務に係る雑所得
経費を引くできるできる
青色申告をするできるできない
青色申告特別控除(最高65万円)使える使えない
赤字を他の所得と相殺するできるできない
赤字を翌年以後3年間くり越すできる(青色申告)できない
家族に払った給料を経費にするできる(届出などの条件あり)できない

経費を引けること自体は、雑所得でも変わりません。カラー剤もシザーも、仕事のために買ったものは差し引けます。差が出るのは、その先の制度です。

1. 青色申告特別控除が丸ごと使えない

青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人だけです。雑所得はこの3つに入っていないため、青色申告そのものが選べません。

青色申告特別控除は、複式簿記で記帳して期限内に申告し、e-Taxで提出するか電子帳簿保存をしていれば最高65万円です。この控除は、売上から経費を引いたあとの金額から、さらに引ける金額です。

たとえば面貸しの売上が420万円、面貸し料やカラー剤などの経費が120万円だったとします。所得は300万円です。事業所得で青色申告をしていれば、ここから65万円を引けます。所得税の税率が10%にあたる方なら、所得税だけで6万5,000円の差です。住民税も所得をもとに計算されますから、実際の差はさらに広がります。

2. 赤字を助けに使えない

国税庁は、雑所得の計算で損失が出ても「その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません」としています。

これは独立したばかりの方に重くのしかかります。サロン勤務を続けながら面貸しを始めた年に、シザーやドライヤーの購入で赤字になったとします。事業所得なら、その赤字を給与所得から差し引いて、引かれすぎた所得税を取り戻せる場合があります。雑所得だと、この相殺ができません。

青色申告なら、引ききれなかった赤字を翌年以後3年間くり越して、黒字が出た年の所得から引くこともできます。これも雑所得では使えません。

3. 家族に払った給料が経費にならない

配偶者に受付やSNS運用を手伝ってもらい、給料を払っているケースがあります。この給料を経費にできる制度は、「不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき事業」が対象です。雑所得では対象外になります。

分かれ目は「帳簿をつけて保存しているか」

では、どちらになるのか。国税庁は所得税基本通達35-2の注書きで、次のように示しています。

事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得……に該当することに留意する。

読みにくい文章なので、2つに分けます。

  1. おおもとの判定は「世間から見て事業と言える程度にやっているか」で決まる
  2. 帳簿書類を保存していなければ、原則として雑所得として扱われる

ここで大事なのは、この2つの読み間違いです。

「帳簿さえあれば必ず事業所得になる」わけではありません。おおもとの判定はあくまで、事業と言える程度に行っているかどうかです。帳簿は、その判定の土台になる大事な材料です。

「300万円を超えていれば帳簿がなくても大丈夫」でもありません。かっこ書きの例外は、収入が300万円を超えていて、なおかつ事業所得と認められる事実がある場合に限られています。金額だけで決まるものではありません。

つまり、帳簿をつけて保存しておくことが、事業所得で申告するための入口になります。逆に言えば、レシートを箱に入れたままで帳簿が何もない状態は、いちばん不利な形です。

帳簿は何年とっておくのか

事業所得がある方には、記帳と保存の義務があります。国税庁は白色申告者の場合について、次のように示しています。収入金額や必要経費を記載した法定帳簿は7年です。任意で作った帳簿と、決算に関して作った書類や請求書・領収書などは5年です。

雑所得の側にも義務があります。その年の前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える方は、現金預金取引等関係書類を保存する必要があります。さらに1,000万円を超える方は、確定申告書に総収入金額や必要経費の内容を記載した書類の添付が必要です。

美容師のよくある3つのケース

ケース1:サロン勤務(給与)+休日だけ面貸しで年40万円

いちばん判断が分かれる形です。金額が小さく、本業は給与ですから、何もしなければ雑所得と扱われやすい働き方です。

まず確認したいのは、確定申告が必要かどうかです。1か所から給与をもらっていて年末調整を受けている方の場合、国税庁は次のように示しています。給与所得と退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える方は、確定申告が必要です。売上40万円から経費を引いた所得が20万円を超えるなら、申告することになります。

そのうえで事業所得を目指すなら、開業届と青色申告承認申請書を出し、指名売上と面貸し料をきちんと帳簿に記録し、続けていくことです。なお、所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告が必要になることがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。

ケース2:業務委託だけで生計を立てていて年収500万円

これは本業です。毎日サロンに立ち、指名のお客様がいて、材料も自分で仕入れている。社会通念から見て事業と言える働き方です。

この場合でも、帳簿がなければ不利になります。売上が300万円を超えているので通達のかっこ書きの余地はありますが、それは「事業所得と認められる事実がある場合」に限られます。わざわざ争点を作る必要はありません。記帳して保存しておけば済む話です。

ケース3:独立1年目、7月に開業して売上80万円

金額は小さいけれど、本業として独立した1年目です。金額の小ささだけで雑所得と決まるわけではありません。だからこそ、帳簿の有無が効いてきます。

1年目は内装や備品でお金が出ていき、赤字になることも珍しくありません。事業所得で青色申告をしていれば、その赤字を翌年以後3年間くり越せます。記帳を外に任せる方法もありますので、本数をこなす時期に自分で抱え込む必要はありません。

事業所得で申告するためのチェックリスト

  • 開業届を税務署に出している
  • 青色申告承認申請書を期限までに出している(原則はその年の3月15日まで。1月16日以後に開業した年は、業務を開始した日から2か月以内)
  • 仕事用の口座を分けて、売上の入金と経費の支払いを通している
  • 指名売上・面貸し料・カラー剤・シザーなどを、毎月帳簿に記録している
  • レシートや報酬明細を捨てずに保存している
  • 最高65万円の控除をねらうなら、複式簿記で記帳し、期限内にe-Taxで申告している
  • 一度きりではなく、続けて仕事として取り組んでいる

とくに青色申告承認申請書は、期限を1日過ぎるとその年は青色申告ができません。開業届と一緒に出してしまうのがいちばん確実です。確定申告のサポート内容もあわせてご覧ください。

よくある質問

雑所得だと経費は引けないのですか?

引けます。国税庁は、必要経費に算入できるのは事業所得・不動産所得・雑所得の金額を計算する上で、としています。カラー剤もシザーも面貸し料も、仕事のために使った分は差し引けます。差が出るのは青色申告特別控除や赤字のくり越しなど、その先の制度のほうです。

帳簿をつけていれば、必ず事業所得になりますか?

必ずとは言えません。国税庁の通達では、事業所得と認められるかどうかは「社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか」で判定するとされています。帳簿はその判定の土台になる大事な材料ですが、それだけで自動的に決まるものではありません。逆に、帳簿書類の保存がない場合は原則として雑所得として扱われますので、つけていないことのほうがはっきり不利です。

今年から帳簿をつけ始めれば、去年の分も事業所得にできますか?

判定はその年ごとに行われますので、今年つけ始めた帳簿で過去の年が変わるわけではありません。ただし、過去の年についても取引の記録や資料が残っていれば、内容によって取り扱いが変わることがあります。過去の申告をやり直せるかどうかは期限も関係しますので、個別にご相談ください。

※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。制度は改正されることがあります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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