業務委託の美容師は「給与」か「報酬」か。ここで税金が変わります

「業務委託で働いている」と聞いていても、税務上は給与として扱われることがあります。この区分でご自身の申告のやり方も税額も変わります。

なぜこの区分が問題になるのか

「業務委託」という言葉は契約書のタイトルにすぎません。税務上どちらとして扱われるかは、契約書の名前ではなく実際の働き方で判断されます。

そして扱いが変わると、次のように影響が出ます。

給与として扱われる場合報酬(事業所得)として扱われる場合
確定申告サロンの年末調整で完結することが多い自分で確定申告をする
経費経費を引けない(給与所得控除を使う)実際にかかった経費を引ける
青色申告使えない使える(最大65万円の控除)
消費税関係しない売上規模により納税義務が生じることがある
社会保険サロンで加入国民健康保険・国民年金に自分で加入

経費を引けるかどうかは、金額としてかなりの差になります。道具や材料に年間何十万円もかけている方であれば、その分がまるごと変わってきます。

どこを見て判断されるのか

実務では、おおむね次のような点が見られます。報酬(事業所得)と扱われやすいのは、右側に近い働き方です。

見られる点給与に近い報酬に近い
出勤の時間シフトが決まっていて拘束される自分で決められる
仕事の断り方指示された施術は断れない受ける・受けないを選べる
報酬の決まり方働いた時間で決まる施術した売上や件数で決まる
道具・材料サロンが用意する自分で用意し、費用も自分が負担する
休んだとき有給がある/給与が保証される施術しなければ報酬は発生しない
他店での仕事禁止されている自由にできる
集客サロンの客を割り当てられる自分の客を自分で連れてくる

ひとつの項目で決まるわけではなく、全体を見て判断されます。「シフトは決まっているが道具は自分持ち」のように混ざっているケースが実際には多く、そういう場合ほど判断が難しくなります。

税務調査ではサロン側が見られます

この区分は、税務調査でよく取り上げられる論点です。指摘されるのは主にサロン側で、「報酬として払っていたが実質は給与だった」とされると、サロンは源泉徴収をしていなかった分を納めることになります。

ただ、美容師ご本人にも影響が出ます。給与と扱われれば、それまで経費として引いていた道具代や材料費が使えなくなり、青色申告特別控除も取り消される可能性があります。

源泉徴収されていないのは、おかしいのか

報酬として支払われている場合、源泉徴収されていないのが原則です。所得税法では源泉徴収をしなければならない報酬が種類ごとに列挙されていますが、美容師の業務委託報酬はその中に入っていません。撮影のときのヘアメイク料についても、源泉徴収の対象にならないという国税庁の考え方が示されています。

ですので「引かれていないから間違っている」ということではありません。逆に引かれている場合は、確定申告でその分を精算します(納める税金より多く引かれていれば戻ってきます)。

いま確認しておくとよいこと

  1. 毎月もらう明細に「給与」「報酬」どちらと書かれているか
  2. 契約書に、出勤時間の拘束や仕事を断る権利について何と書かれているか
  3. 道具と材料を、どちらが負担しているか
  4. 年末に「源泉徴収票」が来るのか、来ないのか

この4つを見れば、ご自身がどちらの扱いになっているかはおおむね分かります。そして実際の働き方と契約書の内容が食い違っている場合は、後から問題になる可能性があるので早めに整理しておくほうが安全です。

判断が難しい場合は、明細と契約書をお持ちいただければ一緒に確認します。無料相談をご利用ください。

※この記事は一般的な取り扱いをまとめたものです。実際の判断は契約内容と働き方の実態によって変わります。ご自身のケースについては個別にご相談ください。

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